試用期間をなんとなく過ごさないで!
正社員の試用期間は、ほとんどの会社で2か月から6か月程度と定めているかと思いますが、最も多いのが3か月ではないでしょうか。と、いうことは、4月1日入社の社員については、今月末で試用期間が終了します。その社員、試用期間満了=本採用で大丈夫ですか?
試用期間は、雇い入れた従業員が、本当に従業員としての適格性を持っているかを、実際に働かせながら観察し、本採用するかどうかを判断するための期間として設定されています。
法的には、労働契約は雇い入れ当初から成立しているけれども、使用者側が労働者の不適格性を理由に解約できる権利を留保しているのだと考えられています。そして、この留保された解約権を行使すること(=本採用の拒否)は、解雇にあたるため、解雇の客観的合理性・社会的相当性があることが必要ですが、本採用後の通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるとされています。
ご存じのとおり、日本では解雇の自由はきわめて制限されていますから、試用期間を活用しない手はありません。なんとなく試用期間が過ぎてしまって、いつの間にか本採用したことになっている、ということがないようにしましょう。
特に、能力不足を伺わせるような従業員に対しては、慎重な対応が必要です。上記のとおり、本採用の拒否においても、解雇の客観的合理性・社会的相当性が必要とされますから、単に「できない人」というだけでは足りません。指導教育によって改善できる見込みがあるならば、解雇はできません。裏を返せば、指導教育を行ったが、改善できなかったということがポイントになります。3か月はあっという間に過ぎますから、スケジュールの立て方、指導記録の残し方など、弁護士に相談しながら進めましょう。指導教育をきちんと行うのは手間もかかりますが、もしその結果改善が見られれば、この人材難の時代にせっかく入社してくれた従業員を戦力にできるわけですから、チャレンジしないわけにはいきません。
もし、試用期間中に本採用すべきかどうか判断がつかない、ということであれば、試用期間の延長を検討しましょう。就業規則に定めがある場合は問題ありませんが、定めがない場合は、従業員と丁寧に話をして同意を得る必要があります。この場合も、話の進め方など、弁護士に相談しながら行ってください。
以上