育児・介護休業法の改正
5月24日に、育児・介護休業法の改正法が成立しました。早いものでは来年4月1日から施行されます。
改正点は多岐にわたるのですが、目玉と思われる「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置」について、まずざっと確認しておきましょう。
⑴ 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者を対象とする新しい制度として、以下から2つの措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにしなければなりません。
①始業時刻変更等の措置(フレックスタイム制・時差出勤)
②在宅勤務等の措置
③所定労働時間の短縮
④新たな休暇の付与
⑤その他省令で定める措置
⑵ 所定外労働(残業)を制限すべき対象が、小学校就学前の子(現行法では3歳未満の子)を養育する労働者となります。
⑶ 3歳未満の子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置の内容に、テレワークを追加。ただし、努力義務です。
⑷ 労使協定により短時間勤務の適用除外となる労働者への代替措置に、テレワークを追加。
⑸ 子の看護休暇の取得事由に子の行事参加、学級閉鎖等を追加し、対象となる子の範囲を小学校3年生修了時まで延長。また、勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みを廃止。
⑹ 妊娠・出産の申し出時に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を行う義務
上記のうち、⑵~⑸については、来年の4月1日が施行日となっていますので、就業規則(育児介護休業規程など)の改定や労使協定の見直しなどをテンポ良く進めていく必要があります(とはいえ、厚労省のモデル規程にはまだ反映されていないようです)。また⑴については、施行日は公布の日(本年5月31日)から1年6か月以内とされ、まだ時間的な余裕はあるように見えますが、措置の選択にあたっては、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。どのような制度設計とするのか、検討を進めておきましょう。
以上