会社の登記、放置していませんか
役員の選任・解任登記などは、適時に申請しておられるでしょうか。「どうせ株主も役員も自分だけだし、何も変わっていないし」と長期放置していると、ある日会社が解散したことになってしまうかもしれません・・・
登記手続は、その事由が生じたときから2週間以内に申請しなければなりません。登記手続を怠ったときは、100万円以下の過料に処せられることになっています。
また、法律では、株式会社は12年、一般社団法人・一般財団法人は5年、最後の登記から経過すると、休眠会社、休眠一般法人となり、官報公告がなされることになっており、一定期間内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、必要な登記(役員の変更等)をしなければ、解散したものとみなされます。
今年は、10月10日に官報公告がなされており、12月10日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記をする必要があります。これらの対応をしなければ、12月11日をもって解散したものとみなされます。
このような制度が設けられているのは、株式会社の役員の任期が最長10年、一般社団法人・一般財団法人の理事の任期が2年と定められているので、長期間変更登記がなされていない法人は、事業を行っていない可能性が高いと考えられているからです。変更登記の有無だけを基準に判断されますので、実際に事業を行っているかどうかや、税務申告を行っているかどうかなどは全く関係ありませんから、注意が必要です。
なお、特例有限会社には、役員の任期がありませんので、上記のみなし解散制度の適用はありません。
官報公告とともに、登記所から通知書が発送されていますので、登記所からもし郵便が届いたら、絶対に放置しないで、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、必要な登記を行ってください。万が一期限を過ぎて、みなし解散の登記がなされてしまった場合でも、3年以内であれば、継続の登記の申請をすることはできますが、あらためて役員選任手続などもしなければなりませんので、みなし解散前に対応しておくべきです。
以上