もうすぐ楽しい忘年会!幹事の下見は残業?
日に日に秋も深まり、いよいよ年末が近づいてきましたね。
忘年会での飲み過ぎには十分気を付けましょう。
幹事役には負担がかかりますが、適切な処遇が必要です。
10月末まで世の中にはハロウィンのイベントに便乗した宣伝が溢れていましたが、11月に入ると年末商戦に向けてクリスマスのイベントの宣伝がされていますね。いよいよ今年も大詰めです。皆さんの会社でも忘年会が行われたりすることでしょう。
さて、社内の忘年会は、通常業務と異なるので誰が担当するかが問題になりますが、通常は指名か、または立候補で幹事役が決まって、幹事を中心に会場の確保、席次の決定、料理や飲み物の確認、出し物等の選定、司会進行の段取りなどが行われます。人数が多くなればなるほど作業量は増えますし、縁の下の力持ちの役割なのでなんのご褒美もないとストレスばかり増えることになります。
特にまじめな幹事だと、場所の下見やお店の人との打ち合わせなどで通常の業務時間外に忘年会の企画や準備を行ってしまいがちです。というのも、幹事役の人も社員としての本来的な業務があるので、忘年会という懇親的要素の強い日常業務外のことについて就業時間中に行うことに抵抗があることが多いからです。会社としては、忘年会も大切だからどんどんやってくれてよいよと言われても、当の本人としたらなかなか通常業務の手を止めてまでという気持ちにはなれないでしょう。
では、忘年会に関する作業を、業務時間外になった場合残業代は発生するのでしょうか。残業代は賃金(給与)の一種ですが、労働が行われる際に賃金(給与)は発生しますから、忘年会の準備が労働と言えるかが問題になります。労働と判断されるためには、会社から言われて断れないという状態にあることが必要ですから、多くの場合労働に該当する、したがって、残業代が発生するとみるのが妥当となります。実際問題として、忘年会の幹事を引き受けるのはいい人が多いと思われるので、残業代の請求などさらさら考えていないかもわかりません。
しかし、本当に出席も欠席も自由な場合を除いて、会社の忘年会は事実上出席が強要されていますから、労務に該当すると思っておいた方が良いでしょう。多くの社員は、忘年会が残業だなんてって感覚だと思いますが、義務化されていれば、労務に該当するものとして、残業代が発生する可能性があるという認識を持ってもらいたいです。
そして、残業代の有無に関わらず、幹事役の社員には本来的でない業務をお願いするわけですから、所属部署を超えて仲良くする姿勢が必要であると考えます。
これを機会に忘年会の在り方の見直し、手当の支給も含めた幹事役への処遇の検討などを進めて頂けたらと思います。
以上