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11月1日から、自転車についても「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転及びほう助」が罰則の対象となりました!

 去る11月1日、自転車運転に関する改正道路交通法の一部が施行されました。皆さんにとってとても身近な改正です。さて、その内容はどのようなものでしょうか。
 11月1日から適用される改正道路交通法は、自転車を乗られる方にはとても重要な内容となっています。

 一つめは、「ながらスマホ」の禁止及び違反に対しての罰則適用です。二つ目は、酒気帯び運転に対しての罰則適用です。

 一つめについて。まず、わかりやすく「ながらスマホ」と言っていますが、具体的には、携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合や、携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合などです。罰則は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
 さらに、携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。なお、自転車が停止しているときは、除外されます。 
 街中でも、スマートフォンの画面を見ながら自転車を運転している人を頻繁にみかけますが、非常に危険な行為であるとともに、今月からは罰則の対象となりますので、ご注意ください。

 次に、二つめの「酒気帯び運転及びほう助」について。
 自転車運転についても、酒気帯び運転の罰則が適用されることになりました。血液1ミリℓにつき0.3mg以上又は呼気1ℓにつき0.15mg以上のアルコールを体内に保有した状態で自転車を運転した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されます。
 さらに、酒気帯び運転をするおそれのある人に自転車を提供した場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、自転車を酒気帯び運転をするおそれのある人にお酒を提供し、または飲酒をすすめた場合及び自転車運転者が酒気を帯びていることを知りながら自分を自転車に乗せるよう要求・依頼して自転車に同乗した場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。

 あっというまに忘年会シーズンになりますが、車だけではなく、自転車を使用して通勤している従業員についても、酒気帯び運転をすることのないように、会社として取り組んでいただきますようお願いいたします。

以上

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