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本年4月1日より、65歳までの雇用確保が完全適用となります!

 本年4月1日より、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度が完全に適用され、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければなりません。

 平成24年改正翌25年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、希望する従業員に対して定年後65歳までの継続雇用を義務付けましたが、一部の例外(経過措置)をもうけており、労使協定の定める基準によって定年後の継続雇用者を限定することができるとされていました。

 しかし、この例外(経過措置)も本年3月31日で終了し、4月1日からは、希望する従業員全員を継続雇用制度の対象としなければなりません。

 この記事を読まれている皆様は、すでに対応されているとは思いますが、整理しますと、65歳未満の定年規定がある場合には、①65歳まで定年年齢を引き上げ、②希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかを行い、就業規則を変更して、労働基準監督署へ提出しなければなりません。

 継続雇用制度とは、現に雇用している高齢者を、本人の希望によって、定年後も引き続き雇用する制度で、再雇用制度(定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度)や、勤務延長制度(定年で退職とせず、引き続き雇用する制度)などがあります。

 なお、高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反とはなりません。

 また、事業主の合理的な裁量の範囲の条件であれば、定年後の就労形態をワークシェアリングとし、勤務日数や勤務時間を弾力的に設置することも差し支えありません。 

 令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、①70歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入等を講ずる努力義務を新設しています。

 2024年度の平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳だそうです。

高齢化社会と言われて久しいですが、高齢者の労働力をその適性等を踏まえて最大限にいかすことが企業に求められているといえます。 

以上

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