営業秘密の持ち込みを防ごう
終身雇用制度が崩れ、どこの会社でも転職が当たり前になってきました。また、兼業や副業を認める会社も増えてきています。そんな中、営業秘密の持ち出しをどうやって防ぐか、ということに関心が高まっています。それと同時に、中途入社の社員などによる営業秘密の持ち込みを防止することの重要性も意識しておきたいものです。
まず、営業秘密について、不正競争防止法は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定めています。
ポイントは、①秘密管理性、②有用性、③非公知性です。このうち、①秘密管理性がよく問題となり、裁判でも多くの否定例がありますので、営業秘密の「持ち出し」を防ぐという観点からは、経産省の「営業秘密管理指針」なども参考に、管理を徹底しましょう、というお話をさせていただくことが多いです。
逆に、営業秘密の「持ち込み」を防ぐという観点でも、持ち込まれた情報が秘密として管理されていたか、ひいては秘密情報にあたるのかどうかが分かりにくい、といえるでしょう。
このような営業秘密については、不正の手段により取得することだけでなく、次のようなことも不正競争行為となります。
- 営業秘密を不正の手段により取得した者から、その不正な手段が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで、その営業秘密を取得し、または使用・開示すること
- 営業秘密をその保有者から正当に示された者が、不正の利益を得る目的、またはその保有者に損害を加える目的で開示していることを知って、もしくは重大な過失により知らないで、その営業秘密を取得し、または使用・開示すること
つまり、転職者により他社の営業秘密が持ち込まれた場合、持ち込まれた会社が、それを明確に指示したわけではない場合でも、不正競争行為といわれてしまうリスクがあるのです。
こういったリスクを避けるためには、転職者に対し、情報の持ち込みを指示したり、示唆したりしないことは当然ですが、さらに進んで、採用に際し、「これまでの勤務先から情報を持ち出していないか、保有していないか」を確認し、その旨の誓約書を提出させることが有用でしょう。また、転職者に限らず、私物のデバイス、記録媒体などを業務で使用することも、禁止しておくべきです。
以上