メルマガ Mail magazine

ついに、4月1日より、改正育児・介護休業法がスタートします!

 本年4月1日より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されていきます。就業規則の改訂をはじめとした各種対応が迫られています! 
 令和6年5月に育児・介護休業法が改正されました。

 その内容としては、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、所定外労働の制限の対象労働者の範囲の拡大、子の看護等休暇の取得事由、対象労働者の範囲の拡大、妊娠・出産等の申出時や、子が3歳に達する前の適切な時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することの義務付け、育児休業の取得状況の公表対象の事業主の範囲の拡大、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認や仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備等の義務付けなどです。

 これらの改正内容は、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充が令和7年10月1日から施行されるのを除いて、4月1日から施行されます
ということで、もう待ったなし!!です。

 育児・介護休業(出生時育児休業含む。)、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等、柔軟な働き方を実現するための措置について、就業規則その他の各種規程に記載する必要があります。

厚生労働省のホームページでは、記載例がアップされていますので、ぜひ参考にされてください。
たとえば、子の看護等休暇の規定例として、

1  小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することがで きる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
   一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
   二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
   三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
   四 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
2 子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
3 取得しようとする者は、原則として、子の看護等休暇申出書(社内様式7)を事前に人事部労務課 に申し出るものとする。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。
5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。」

 また、育児・介護のための所定外労働の制限の規定例として

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための所定外労働制限請求書(社内様式 8)を人事部労務課に提出するものとする。この場合において、制限期間は、 次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 会社は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4(以下、省略) 」   

などがあります。

 なお、育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深 夜業の制限について、法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されますのでご注意ください。

 育児・介護休業等に関して必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。  
弊所では、随時、各種規程の改訂等のご相談を承っております。迷われた際には、ご遠慮なくご相談ください。 

 以上   

         

関連記事

PAGE TOP

COPYRIGHT © SHINWA LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.