当事務所は国際ロマンス詐欺案件の広告を行っておりません
2023年12月25日付で、東京弁護士会所属の齊藤宏和弁護士(登録番号54318)(以下「被懲戒請求者」と言います。)が懲戒手続に付されたことが公表されました。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-711.html
https://www.toben.or.jp/news/2023/12/qa-1.html
被懲戒請求者は、当事務所所属の齊藤宏和弁護士(登録番号41534、第一東京弁護士会所属)とは同姓同名の別人になります。
当事務所は、国際ロマンス詐欺案件について広告を行ったことは一度もなく、また被懲戒請求者や同人の所属事務所とは一切関係がございませんので、ご注意ください。