2017.06.19

法定相続情報証明制度がはじまりました

戸籍の束を用意して・・・
順番に手続をして・・・
いつになったら終わるんだろう・・・
そんな相続手続の負担が軽減されるかもしれません。

5月29日から、法定相続情報証明制度がはじまりました。

これは、相続人またはその代理人が、

  • 戸籍等一式
  • 法定相続情報一覧図

を法務局に提出して申し出ると、法務局が認証文をつけた法定相続情報一覧図の写しを交付してくれるというものです。
手数料は無料で、必要な数だけ一覧図の写しを受け取ることができます。

国のねらいとしては、相続登記の手続を簡単にして、所有者不明の不動産や空き家問題の解消をめざすというところにあるようです。

不動産だけでなく、複数の預金口座をお持ちの場合などには、同時並行で手続を進めることができますので、便利ですね。

ただし、戸籍の取り寄せが全く不要になるわけではありませんし、金融機関や証券会社などでは、他にもいろいろな書類をそろえる必要がありますので、相続手続の面倒をすべて解消してくれるような制度ではないことにご留意ください。

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