2020.02.10

今年の4月から賃金の消滅時効期間が2年から3年へ!?

現行法では、賃金請求権の消滅時効期間は2年とされています。

民法(債権法)が改正され、一般債権の時効期間が5年と統一されたことから、賃金の消滅時効期間も5年とするべきではないかと議論がされていました。

議論において、労働者側は民法と同一である5年にするべきであると主張し、一方、使用者側は賃金債権の特殊性や中業企業の負担等から現行の2年を維持するべきと主張していました。

労使の意見を踏まえて、昨年12月27日、厚生労働省の労政審労働条件分科会は、令和2年4月1日から当面の間は、記録(労働者名簿・賃金台帳等)の保存期間と合わせて賃金の消滅時効期間を3年とするべきだとする報告書を建議しました。

(なお、有給休暇の消滅時効期間については取得率向上のためにも現行の2年のままを維持するべきだとされています)

そして、施行日前に労働契約を締結していても、施行期日以後に賃金の支払い期日が到来した賃金請求権については、改正法を適用するべきだと報告されています。

また、報告書では改正法施行から5年経過後の施行状況によって、さらに必要な措置を講じるべきだとされており、これに関して、労働者側からは改正法の施行から5年経過後の見直し時においては、時効期間を5年とするべきとの意見が出たとのことです。

未払い時間外労働賃金が発生している場合、1年、時効消滅期間が延びることでその額は想定外に多くなります。

是非、早めに、未払い時間外労働賃金がないかを確認しておきましょう。

(払っているつもりでも、法定の時間外労働賃金をきちんと払っている会社は、意外と少ないので注意してください)

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