コラム
高齢ドライバーによる交通事故と企業の責任

企業として交通事故を未然に防ぐ取組みが重要となります。
近年、高齢ドライバーによる重大事故が相次いで報道されています。最近も、高齢者が運転する車両がバス停付近で歩行者をはねる死亡事故が発生しました。事故そのものの原因究明は今後の捜査や調査を待つ必要がありますが、このような報道に接すると、多くの経営者の方が「もし自社の従業員が業務中に同様の事故を起こしたら、会社も責任を負うのだろうか」と疑問を抱かれるのではないでしょうか。
実際、企業活動においては、営業車両の運転、配送業務、送迎業務など、自動車を利用する場面が数多くあります。そして、もし従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合には、従業員本人だけでなく会社もまた法的責任を負う可能性が高いです。
民法第715条は、事業のために他人を使用する者は、その被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています(いわゆる「使用者責任」です)。これは、被害者保護の観点から、加害者個人だけでなく、事業によって利益を得ている会社にも責任を負わせる仕組み(報償責任)と考えられています。
そして、従業員が高齢であること自体によって、会社の責任が軽くなるわけでもなく、その事故が会社の「事業の執行について」発生したものであれば、会社はほぼ使用者責任を負うと考えてよいです(民法には会社が免責される要件が定められていますが、かなりハードルが高いのが現実です)。
交通安全白書によれば、高齢運転者による死亡事故は全体として減少傾向にあるものの、年齢が上がるにつれて事故率が高くなる傾向がみられます。高齢運転者による操作ミスやブレーキとアクセルの踏み間違いなどによる事故もニュースで頻繁にみかけます。
そして、企業には従業員を適切に管理・監督する義務があります。例えば、健康状態の確認を全くしていなかった、明らかに運転能力に不安があることを認識していた、過去に事故やヒヤリハットがあったのに放置していた、といった事情がある場合には、会社自身の安全配慮義務違反や監督義務違反もまた問題となる可能性があります。
人手不足が深刻化する中、多くの企業では定年延長や再雇用制度を活用しています。経験豊富な高齢人材は企業にとって貴重な戦力です。しかし一方で、運転を伴う業務については、年齢だけでなく実際の身体能力や認知機能の変化にも目を向ける必要があります。
ハンドルを握る以上は、定期健康診断結果の確認、運転適性のチェック、ドライブレコーダーの活用、安全運転教育の実施、運転業務の見直し、など事故防止のための取り組みは非常に重要になってくるといえます。
これらは高齢者だけではなく、会社の業務において運転する全ての従業員についていえることでしょう。
また、使用者責任は民事責任ですが、それ以外にも刑事責任、行政処分、企業イメージの低下等のリスクもあります。
事故が起こってからできることは限られています。
事故を未然に防ぐことが何よりも重要です。
明日は我が身、と考え、自社の運転管理体制を見直されることをおすすめいたします。
以上
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