コラム
10月1日より施行される改正育児・介護休業法のポイントをお知らせします!

本年4月1日より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されていますが、一部が10月1日より施行され、新たな義務が追加されています!
令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、今年4月1日より施行されていることは以前に本メールマガジンにてご紹介しました。今回は、改正内容のうち、今年10月1日より施行されるものについてのご紹介です。
仕事と育児の両立に関しては、育児休業以外にも各種の両立支援制度(産後パパ休業、1歳2か月になるまでの育休プラス、育児短時間勤務等)が設けられていることは皆様もご存知のとおりです。
今年10月1日からは、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」の一つとして、
3歳から小学校就学前までの子をもつ従業員に対して、両立支援制度についての個別周知と意向確認が義務化されました。
両立支援制度の内容としては、①時差出勤、②テレワーク、③保育施設設置運営、④養育両立支援休暇、⑤育児短時間勤務の5つの制度があります。
個別周知と意向確認においては、5つの制度のうち2つ以上を会社が選択し、対象となる従業員に一つ選択できるようにしないといけません。
こちらの個別周知及び意向確認ともに、子どもが3歳になる前に対象となる従業員に対して行わなければいけません。
個別周知及び意向確認は、「記録」に残る形で行うのが会社及び従業員双方にとって有用です。
厚生労働省のサイトでは、「子が3歳になる前の個別周知・意向確認書記載例」が掲載されていますので、是非、参考になさってください。
なお、同記載例には、次のように両立支援制度のメリットについて説明されています。
●労働者本人のメリット・・・子どもと一緒に過ごす時間の確保、これまでの業務の進め方を見直すきっかけ、時間管理能力・効率的な働き方が身につく
●家族のメリット・・・経済的な安定(夫婦ともに柔軟な働き方を実現しつつ就労継続することで、賃金水準を維持することができる)、育児・家事負担の分散
●職場のメリット・・・仕事の進め方・働き方を見直すきっかけ、職場の結束が強まり「お互い様」でサポートしあう関係が構築(育児だけでなく、病気による入院や家族の介護等の事情がある可能性も)、雇用環境の改善による離職率の低下・就職希望者の増加
子を持つ従業員が孤立することのないよう、会社が積極的にサポートする姿勢を示し、職場全体の雰囲気をより良いものとしたいですね。
以上
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