2026.09.14

去る9月1日より生活道路が時速30キロ規制に。

 住宅街や商店街、中央線のない道路などの生活道路は時速30キロ規制となります。

 改正道路交通法施行令施行により、令和8年(2026年)9月1日から、生活道路を利用する歩行者などの安全確保を図ることを目的として、生活道路における自動車の法定速度が大きく変わりました。

これまでの一般道路では、速度標識などがない場合の自動車の法定速度は原則として時速60キロでした。しかし、今回の改正により、一定の生活道路については、法定速度が時速30キロに引き下げられました

では、どのような道路が「30キロ」になるのでしょうか。

対象は、主に、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や車両通行帯がない一般道路です。いわゆる「生活道路」と呼ばれる道路で、住宅街の中の比較的狭い道路などが典型例です。警察庁のリーフレットでは、住宅や商店が並び、中央線のない道路が具体例としてイラストで紹介されています。また、民家・商店が多い道路、通学路、カーブが多い道路、天候などにより視界が悪い道路では、特に注意するよう呼びかけています。

ただし、すべての一般道路が30キロになるわけではありません。中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯や柵などによって往復の通行が分離されている道路、自動車専用道路などについては、従来どおり法定速度は時速60キロです。

また、道路標識などで「40」「50」などの最高速度が指定されている場合には、今回の30キロの法定速度ではなく、標識等で指定された速度が優先します。例えば、中央線のない生活道路でも「40」の標識があれば、最高速度は時速40キロです。

今回の改正は、営業車や配送車などを使用する企業にとっても重要なものといえます。

例えば、従業員が取引先を訪問する際、カーナビに従って住宅街の細い道路を走行することがあります。これまでは速度標識がないため「60キロが法定速度」と理解していた道路でも、9月1日以降は30キロとなっている可能性があります。特に配送、訪問介護、建設・工事、営業など、日常的に住宅街へ入る業種では注意が必要です。

交通事故は、一度発生すれば被害者に重大な結果をもたらすだけでなく、企業にとっても損害賠償、信用低下、従業員の刑事・行政上の責任など、大きな影響を及ぼします。

「中央線のない生活道路は、まず30キロを意識する」

今回の改正を機に、社用車を運転する従業員への周知と、自社の安全運転管理体制を改めて確認することをお勧めいたします。また、警察庁の解説ページでは、対象となる道路・対象外となる道路が写真や図で分かりやすく説明されていますので是非ご参照ください。

                                                以上

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