改正下請法が1月1日より施行されました!
昨年10月27日配信のメルマガでもお伝えしましたが、ついに、改正下請法が1月1日から施行されました。改正内容の一部についてご紹介します。
(1)中小受託取引適正法へ変わります
まず、これまで下請法として浸透していた法律ですが、名前が変わりました。
新名称は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する取引の適正化に関する法律」となり(とても長い)、略称としては、中小受託取引適正法、取適法などがあります。
そして、従来「下請事業者」とされていたのが「中小受託事業者」に、「親事業者」が「委託事業者」に、「下請代金」が「製造委託等代金」へと名称を変えています。
名称変更の背景には、「下請」「親事業者」といった上下関係のイメージを改め、実質的に中小企業が不利な立場に置かれる取引全体を広く対象とする考え方があります。形式上の名称にかかわらず、実態として該当すれば規制対象となる点に注意が必要です。
(2)協議をしない代金額の決定は禁止されます
今回の改正で特に重要なのが、「協議を適切に行わない代金額の決定」が明確に禁止された点です。
これまで、
- 一方的に代金額を提示する
- 理由を示さずに単価を引き下げる
- 実質的な交渉の機会を与えない
といったケースが問題となってきました。
改正法では、こうした行為を防ぐため、受託側と十分に協議を行わずに代金額を決めること自体が違反となることが明確化されています。発注側の立場にある企業は、価格決定の際に説明を尽くし、協議の過程を大切にする必要があります。
(3)手形取引は原則禁止になります
改正法では、下請代金の支払手段としての手形取引が原則禁止されます。これまで慣行として行われてきた手形支払いは、中小企業にとって資金繰りの負担が大きいとの指摘が続いていました。
現金、銀行振込など、より迅速に代金を受け取れる方法に切り替える必要があります。現在、手形を利用している取引がある場合は、早急に支払方法の見直しを進めましょう。
(4)振込手数料は発注側の負担が原則です
振込手数料についても、今回の改正で考え方が明確になりました。振込手数料を受託側に負担させることは原則として認められません。
請求金額から振込手数料を差し引くと、実質的には代金の減額と評価される可能性があります。金額が小さくても、積み重なれば法違反のリスクとなるため、支払実務を今一度確認しておくことが大切です。
その他にも改正点がありますが、今後のメルマガでご紹介していきたいと思います。
ご不明な点等ございましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
以上





