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出て行くしかない??「家賃が突然2.5倍に!」

 東京都で家賃が2.5倍に値上げ通知されたニュースが話題です。
借りてる人は黙って払うか、出て行くしかないのでしょうか。
そもそも賃料はどのようにきまるのでしょうか。

 東京都内のマンションで、7万2500円の家賃が、19万0000円に値上げするという通知が届いたというニュースが連日報道されています。ニュースの中にはエレベーターが停止されているとか、中国人がオーナーになったとか、民泊がこっそり行われているとかいろいろ取り上げられていますが、ここでは家賃の問題に絞って問題を検討してみましょう。

 そもそも、みなさんも部屋やオフィスを借りるときに、賃貸借契約書を大家さんと取り交わしていると思います。家賃の額は契約書に書かれているとおりであり、契約期間はその金額が原則です。これまでも繰り返しお話ししてきたように、契約自由の原則というものがありますから当事者が約束したことはそのとおり守られないといけません。

 ただし、建物の賃貸借については、借地借家法という法律によって契約自由の原則に重大な変更が加えられています。最も重要なのは、契約期間が終了したら建物を明け渡すということを定めていても、基本的に明渡を求めることができないのです。建物が古くなってるとか、自分で使うとか正当な理由が必要です。貸主にとっては不自由なことなので、定期借家という更新のない制度もできていることはご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

 また、家賃についてもいろいろな事情から相場とかけ離れてしまっているときは通知によって増額したり、減額したりすることができます。そうしないと、長期になることも多い建物の賃貸借では結論が不自然になったりしますから。
 ですから、今回の家賃2.5倍の通知も借地借家法によるもので通知自体がいけないということは言えません。では、借りている側は黙って支払をするか、払えないと出て行くしかないのでしょうか。

 増額の通知があれば自動的にその額(今回なら19万0000円)になるわけではなく、相当と認められる額になるというのが借地借家法の定めです。難しいのは、いくらが相当なのかということになりますが、当事者で話し合いができなければ最終的には裁判所で決着することになるので、決まるまでには裁判のための時間と費用が掛かります。裁判では不動産鑑定士という資格者が、家賃はいくらが適当ですという鑑定書を作ってくれることになるのですが、ン十万円以上は費用がかかります(年々、鑑定費用も上がってますね)。
 家主側でも借主側でも、以上のような賃料増額の場合にどのように手続が進むかを理解したうえで、通知やそれに対する対応を的確に行う必要がありますね。よくわからないままにあたふたすると足元をすくわれますのでご注意ください。

以上

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