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共同親権をはじめとする民法改正の目玉である法定養育費の額が決まりそうです!

 令和8年5月までに施行される法定養育費の額が2万円になるかもしれません。
離婚後の子の共同親権等を内容とする民法改正がされたことは、昨年2月のメールマガジンでもお伝えしたところです(来年5月までに施行予定)。

 さて、今回は、改正の目玉の一つである、法定養育費についてお話します。
現行民法では、子どものいる夫婦が離婚した場合、養育費について夫婦で合意したり、家庭裁判所の手続を経ない限りは、相手方へ請求することができません。

 離婚に至る事情や離婚後の事情等も様々ですから、合意もできず、家庭裁判所への申立て等もできず、養育費をもらえないまま子どもを育てる家庭も多く、経済的に困窮するケースも少なくありません。厚生労働省の2023年全国ひとり親世帯等調査結果によると、母子世帯で養育費の取り決めをしている割合は46.7%、実際に受給しているのは28.1%とのことです。

 そこで、改正民法では、離婚のときに養育費の合意ができていなくても、子どもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求するこができるようになりました。法定養育費の支払いがされないときは、他方の財産に対して差押えの手続を申し立てることもできます。

 さて、この「法定養育費の額」がいくらなのか、と話題になっていましたが、今般、法務省が月額2万円で検討していることが明らかになりました。
月額2万円と聞いて、皆様、どう感じられますでしょうか。妥当な額といえるでしょうか。子どもの年齢にもよるかもしれませんが、それでも、やはり到底足りないのではないかという感覚は否めません。
もちろん、この法定養育費の制度は、暫定的なものですので、然るべき金額の養育費を求めて、父母間で合意したり、家庭裁判所の手続を経ることができます。そういう意味で、控えめな金額となっているのかもしれません。

 しかし、私個人としては、子どものために、養育費については絶対に取り決めないといけない(そのまま放置すると損をする)、と思わせるような金額を暫定的に定めておいたほうが、養育費は子どものためのものであるから必ず支払わないといけない、という当然のことを浸透させることができるのではないかとも感じます。
父母が離婚に至る事情はそれぞれですが、子どもには責任がありません。離婚によって子どもが不利益を受けないように、心身ともに健全な成長ができるように、社会全体で問題を考えていきたいですね。

以上

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