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特別養子縁組制度が変わります!

実の親との血縁関係を終了させて、新たな親と「実親関係」に類似した養子縁組を行う「特別養子縁組」制度が変わります。

特別養子縁組制度は、家庭に恵まれない子に温かい家族を提供して健全な養育を図ることを目的として、創設されました。

特別養子縁組が成立すると、実親との血縁関係は終了します。

また、普通養子縁組の場合は、戸籍に「養子」という記載がされますが、特別養子縁組の場合には、「長男」「長女」のように実子と同様の記載がされ、一見すると、実の親子のような外観となります。

現行法では、この特別養子縁組は子が6歳未満(一定条件が満たされれば8歳未満まで)でないと利用できませんでした。

そのため、年齢の上限を超えていることを理由に特別養子縁組が利用できなかった事案が発生し、子の福祉に適さない状況が生じていました。

そこで、今回の改正で上限年齢が15歳未満に引き上げられることになりました。

また、特別養子縁組は「実親による子の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある」ことが裁判所で認められることが成立の要件であり、現行法では、養親となることを希望する者による試験養育が順調に進んでいても、最終的に家庭裁判所で上記要件が満たされないと判断され、せっかく養親予定者と養子予定者が順調に信頼関係を築いていたとしても、特別養子縁組が認められないという事態が生じていました。

そこで、改正法では、第1段階として、特別養子適格の確認の審判を行い、その後、試験養育を行い、第2段階として、試験養育の結果をみて特別養子縁組を成立させるかどうか判断されることになりました。

また、特別養子縁組の成立要件として実親の同意が必要となりますが、この同意が撤回できる期間が上記第1段階目の審理時(正確には第1段階手続期日で同意した日から2週間経過まで)に限定されることになりました。

この改正により、より多くの子どもたちが温かい家庭で幸せに暮らせるようになるとよいですね。

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