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公正証書作成手続のデジタル化

令和7年10月1日より、改正公証人法が施行され、公正証書作成手続が全面的にデジタル化されました。
これまでの出頭・対面・書面での作成という手続が廃止されたわけではなく、また、ウェブ会議の利用が認められない場合もありますが、改正の概要についてご紹介します。 

1 改正の概要

公正証書は、金銭消費貸借、売買、賃貸借、遺言など、法律行為や私権に関する事実について公証人が作成する証書です。従来、公正証書に係る手続は、書面と対面を前提としており、公証役場への出頭(一定の場合には、公証人が出張)や押印が必要でした。

改正後は、公正証書に係る一連の手続について、次のようなデジタル化が実現されています。

 まず、嘱託(申請)について、公証役場に出頭せずに、メールを送信して嘱託することが可能となり、本人確認についても印鑑証明書等の書面だけでなく、電磁的記録による本人確認も可能となりました。

次に、公証人が行う嘱託人の陳述聴取、真意確認、内容の正確性の確認等については、従来は対面が原則でしたが、嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用できることになりました。この「相当と認めた場合」については、後述します。

 さらに、公正証書の原本は書面で作成・保存するのが従来の仕組みでしたが、改正後は公正証書は原則として電子データで作成・保存されます。また、公証人は電子署名を行い、嘱託人や列席者(証人など)は電子サインを行うことになります。電子サインは、ディスプレイにタッチペンで手書きします。

 正本・謄抄本についても、書面交付に加えて電子データで受領することが可能となりました。なお、従来どおり書面での交付を選択することもできます。

2 ウェブ会議の利用について

 上記のとおり、ウェブ会議の利用は、嘱託人からの申出があり、かつ、公証人が相当と認めるときに可能となります。この相当性の判断については、全国で統一的な運用となるよう、通達で規定されることとなっています。

 現時点で、該当する通達は不見当ですが、「公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会」における「議論のとりまとめ」が参考になります。

 この資料では、相当性の判断に当たり、ウェブ会議を利用する必要性と、ウェブ会議によることの許容性を総合的に勘案することが必要とされています。

必要性の面では、例えば、公証役場に出向くことが難しい事情があるケースが想定されています。具体例として、心身の状況や就業状況により出頭が困難な場合、離島や豪雪地帯などアクセスが難しい地域にいる場合、DV等の事情で相手方と対面せずに離婚給付公正証書を作成したい場合、列席者が多く遠隔地の者もいるため日程調整が困難な場合、感染症対策で施設への立入りが制限される場合などが挙げられています。他方で許容性については、ウェブ会議でも本人確認や真意確認を適切に行えるかどうかが中心的な判断要素とされています。そのため、類型によっては、ウェブ会議利用を慎重に判断すべき場合があります。

例えば、ビジネス目的で利用される公正証書(嘱託人がいずれも企業であるものなど)で、代理人による嘱託が可能な類型については、必要性と許容性を認めやすく、広くウェブ会議による相当性を認めて差し支えないと整理されています。もっとも、その前提として、本人確認や代理権限の確認を事前に厳重に行うことが必要とされています。一方で、遺言公正証書や任意後見契約公正証書など、本人の真意や判断能力の確認が特に重要な類型については、ウェブ会議の利用が相当かどうかは慎重に判断されるべきとされています。特に遺言については、高齢で遺言能力が問題となりやすい場合や、内容が相続人間の紛争を招きやすい場合など、事後的に紛争となる蓋然性が高いケースでは、ウェブ会議の利用は特別の必要性が認められる場合に限るべきと整理されています。

というわけで、どんな場合でもウェブ会議が利用できるわけではありませんが、全体として利便性が向上したことは間違いありません。

 なお、公正証書の作成にあたっては、専門家に内容をよく相談するようにしましょう。

以上

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