業務内容 Practice Areas

不動産

1. 大切な不動産を守るために

不動産は多くの方にとって大きな価値を持つ資産です。また,不動産は、生活の本拠であったり、事業の拠点であったり、収益の源泉であったり、投資の対象であったり、様々な側面を有しています。したがって、不動産を巡っては様々な紛争が生じえます。
紛争を予防すること、あるいは起きてしまった紛争を適切に解決することは、大切な不動産を守る上で欠かせません。

2. 地震で建物倒壊。オーナーの責任は

阪神大震災、東日本大震災や熊本地震等、巨大地震は日本のどこにでも起こる可能性があります。老朽化して通常あるべき耐震性能を有しなかった収益物件が阪神大震災で倒壊し、入居者が死亡した事案において、裁判所はオーナーに対し1億円を超える賠償を命じました。
オーナーは自らを守るためにも、自分の持っている物件は大丈夫かをまず把握しなければなりません。耐震検査の結果、倒壊の危険がある場合、耐震補強か、建物の建替が必要になります。危険だから入居者には今すぐにでも出て行ってもらわないといけませんが、借地借家法は建物建替えを理由とする退去請求を当然には認めておらず、オーナーは大きなリスクを負っています。
この他にも、不動産は大きな価値がある反面、多くのリスクがあります。そのため、不動産経営には良きブレインが不可欠です。

3. 当事務所の特長

当事務所は、不動産オーナー、不動産管理会社、家賃保証会社、建設業者、駐車場設備業者等の顧問弁護士として、様々な不動産を巡る紛争を取り扱ってきました。これらの経験を通じて、不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産仲介業者、建築士のネットワークを構築しており、不動産を巡る紛争の解決、あるいはその予防のためのご相談には事案に応じた体制で対応します。

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