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国際取引

1. 国境を越えると価値観が変わり、ルールも変わります

グローバル化の進む現在、海外との取引は、どんな小さな会社にも起こりうることです。近年では中国のほかアジア諸国との取引が増えています。国境を越えた貿易や投資では、異なる商習慣を持つ相手と取引をすることになります。取引相手や投資対象の国について事前に調査しておくことが必要です。

2. 外国での取引活動では、事前のリスク対策が欠かせません

国内取引においては、契約書を締結せずに取引を行うことも多いかもしれません。国内取引であれば、もしトラブルになったとしても、解決の指針となるルール(法律や慣習など)がはっきりしているので、リスクの範囲も想定しやすいといえるでしょう。
しかし、国際取引において事前に何らの契約書も取り交わしていないと、そもそも、トラブルが生じた場合に、どの国の法律にしたがって契約を解釈し、どの国のどの紛争処理期間で解決するのかさえ紛争の種になりえます。こうなると、解決できるものも解決できなくなり、思わぬ損害を受けかねません。
少なくとも基本契約は、弁護士に相談し、トラブルが生じたときに十分対処できる内容のものにしておく必要があります。当事務所では、このような契約書の作成をはじめとする国際取引についてのご相談も承ります。

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