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元副社長から社員へ「死刑死刑死刑」と連呼するLINEメッセージ

 ビッグモーターの驚くべき社内事情が明らかになってきました。

 保険金不正請求で揺れるビッグモーターですが、これまでの鬱憤を晴らすかのように、従業員や元従業員等から社内事情が明らかにされています。

 タイトルの死刑発言は、社長の息子であり次期社長と言われていた元副社長による社員への言葉です。営業活動に関するやりとりであったようですが、実に18回も「死刑」と書いています。その後のやりとりでも、同様にこのような発言が続きます。

 このような発言を会社の経営陣みずから平然と行う、それに対して、誰も何も言えない、まさに恐怖政治のような状況であったようです。

 また、元副社長だけでなく、上司から部下に対する暴言も日常茶飯事であったようです。

 パワーハラスメントに関するニュースが散々取り上げられ、誰しも知っているはずなのに、なかなかパワハラはなくならないのが現実でもあります。

 さて、法律はどうなっているか、ですが、令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され、事業主に対してパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)が課されました。令和4年4月からは、中小企業に対しても義務化されており、現在、すべての事業主が対象となっています。

 つまり、社員個々人の常識に委ねていればよい、という時代ではありません。事業主、会社自らが、パワハラが起こらないように、具体的に行動しないといけないということです。

 元副社長の死刑発言をきいて、うちはそんな酷いことを言う人はいないから大丈夫!と安心している方、何がパワハラに該当して、何が該当しないかを説明できますか。 

貴社は、職場におけるどのような言動がパワハラに該当するか、パワハラは絶対にいけないんだという方針を明確にし、労働者に周知・啓発していますか。パワハラの相談窓口を設けて、労働者に周知していますか。また相談窓口担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにしていますか。実際にパワハラが起きた場合の事後対応はどのようにしましたか。などなど・・ 

これを機会に、自社はどうなっているだろうと、再度ご確認いただければ幸いです。

 弊所では、雇用管理上の措置義務へのアドバイス、労働者に対するパワハラ防止研修など随時承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。            

以上

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