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戸籍の氏名にフリガナがつきます!

 令和7年5月26日、改正戸籍法が施行されました。戸籍の氏名にフリガナ表記がされます。

 いよいよ、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
本籍地の本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることとなっています。書面を受領されましたら、必ず、内容をご確認ください。
誤ったフリガナが記載されている場合は、必ず届出をしないといけなせん(正しい場合には何もしなくていいです)。

届出をしない場合には、令和8年5月26日以降、その通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることとなります。なお、届出がなかった場合、戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができるとのことです。

さて、誤っている場合の届け出ですが、少し複雑な仕組みとなっています。

①届出をすることができる者について。氏のフリガナについては、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

一方、名のフリガナについては、現に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

②届出方法について。氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができますし、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

③戸籍に記載する氏名のフリガナについて。「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、パスポート等の書面を提出することにより、その読み方での届け出をすることができます。

弁護士としては、読むのが難しかったり、複数の読み方があるお名前に出くわすことがよくありますので、フリガナがついていると助かります。

皆様におかれましては、市区町村からの通知を必ずご確認いただきますよう宜しくお願い致します。

以上

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