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紛らわしい名前はどこまで許される?

京都造形芸術大学が京都芸術大学に校名変更します。
京都市立芸術大学が校名変更に異議を申し立てました。
似たような名前はどこまで許されるのでしょう?

京都には30余りの大学があり、全国から学生が進学してきます。
京都は歴史の街であると同時に、学生の街でもあります。

「京都」という呼び方は、元々は地名ですが、世界的に有名なこともあり、京都の大学は、京都大学を初めとして「京都」を名称に入れているところが数多くあります。
その中に、京都市立芸術大学と京都造形芸術大学という二つの芸術系の大学があります。
京都市立芸術大学は、京都市が設立した日本では珍しい公立の芸術系大学です。
もう一方の京都造形芸術大学は、1991年に設立された新しい私立の大学です。
似たような校名ですが、学校の雰囲気は同じ芸術系でも結構違う印象を持ちます。

事件は突然起きました。
京都造形芸術大学が、京都芸術大学に校名変更することになったのです。

京都市立芸術大学は、あまりに紛らわしいということで、校名変更の禁止を求める裁判を起こしました。
京都造形芸術大学も一歩も引かない構えです。
本文に二つの大学を並べて書くだけでも紛らわしく感じるのですが、もともと似たような校名なので、これ以上変更があってもあまり変わらないような気もします。

名称に対する法的保護の法律は、商標法や不正競争防止法などがあります。

このうち商標法は、先に特許庁に登録したほうが他者が同じ名称を使用することを排除できるというものです。
ちなみに「親和法律事務所」も商標登録されています。
もし、他の弁護士が親和法律事務所を名乗ろうものなら、商標法に基づき使用の差し止めを求めるのですが、幸か不幸か今のところ一度もそのような事態になったことはありません。

もう一つの不正競争防止法は、周知の名称、つまり、誰でも知ってるような名称を真似して使ったり、誰かの使用している名称と紛らわしくして顧客が間違うようなことを防ぐための法律です。

果たして、京都市立芸術大学と京都造形芸術大学のどちらが勝つことになるのでしょうか。
裁判はまだ始まったばかりですが、みなさんも興味を持って見守ってもらいたいと思います。

また、みなさんの社名や商品名が、いつの間にか誰かに使われないよう、商標法や不正競争防止法によって保護されるのかどうか、いま一度見直して頂ければと思います。

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