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登記懈怠に注意!!

会社役員の方から、「何も悪いことをしていないのに、突然、裁判所から『過料決定書』が届いた!」と、ご相談いただくことがあります。
過料決定の理由は「法定の登記を怠った」ということなのですが、意外と過料金が高額なのです。

「会社を設立したら登記をしないといけない」ということは多くの方がご存知かと思いますが、実は、会社法では設立以外にも登記をしないといけないことがたくさん定められています。

特に忘れがちなのが、支店登記と取締役の選任登記です。
まず、支店登記については、新たに支店を設置した際には支店登記が必要なのですが、うっかり登記を忘れることがあります。
取締役の選任登記については、特に、取締役の構成に変更がないまま、定款で定められた任期が満了している場合には、登記の必要性を実感し難く、再任登記がされていないまま長期間が経過していることがあります。

大阪地裁では平成29年度に登記懈怠で773件の過料決定が出されていますので、法務局は入念に登記懈怠の有無をチェックしていると思われます。

過料決定の金額は5万円~10万円程度とされることが多いようです。

過料決定が届いたのですが何とかなりませんか!と言われることが多いのですが、異議申し立てが認められることは少なく、そのまま払ってもらうことになるケースが多いかと思います。

この機会に、今一度、登記漏れがないか確認してみてください!

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