BGMと著作権
JASRACが、BGMとして楽曲を流している店舗に対して、差し止めと損害賠償を求めたというニュースがありました。
著作権法第22条は、「著作権者は、著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めています。
店舗のBGMは、顧客の購買意欲を高めたり、あるいはリラックスを促したりするなど、内装とともに世界観を表現する重要な要素であると思われます。
しかし、だからといって、著作権者の許諾を得ずに楽曲を流すことは、上記の著作権法が定める演奏権を侵害することになってしまいます。
JASRACは、ご存じのとおり、日本国内の作詞者、作曲者から著作権の管理の委託を受けている団体ですが、このような権利侵害がなされていないか確認するために、BGMの利用契約がない店舗に対して、アンケート調査のようなものを送っているようです。
JASRACのプレスリリースによると、今回、訴えられた店舗については、JASRACの再三の求めにもかかわらず、利用契約を締結しなかったということです。
音楽を簡単に入手することができる世の中ですが、それを無料で使って自分が利益を上げるということができるのか、立ち止まって考える必要がありますね。
なお、あらゆるBGMについて、JASRACとの契約が必要かというと、そうではありません。
ラジオ番組をそのまま流す場合(録音は×)や、有線放送の場合は不要です。
また、著作権の保護期間が経過したものも対象になりません。
さらに、BGMで使用する曲がJASRACの管理楽曲でない場合には、JASRACとの契約は不要ですが、著作権者の許諾は必要になります。