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外国人を雇うときは?

コンビニの外国人アルバイトは普通になりました。
日本人にも外国人にも、日本の労働法が適用されます。
外国人を雇う時には届出が必要です。

東京や大阪のコンビニでは、名札の名前を見てみると日本人であることが少なくなりました。
カタカナの名前を見ると、異国の地で頑張っているなと応援したい気持ちになります。
活躍の場は、コンビニだけでなく、ホテルや飲食店などサービス業全般に広がっています。
少子高齢化で、現場での仕事をする人が減っていることから、これからも外国人が必要とされるのだろうと思います。

アルバイトの外国人も、労務を提供して、賃金を受け取っていますから、日本の法律では労働者ということになります。
すなわち、日本の労働法が適用されることになるのです。
残業代も発生しますし、休憩や休暇についても日本人でも外国人でも同じように与える必要があるのです。
社会保険や雇用保険も日本人と同じように必要になります(基本的に、日本人と全く同じと考えてもらうのが良いと思います)。

外国人だからどうせ帰国してしまうなどと言うことは許されません。

外国人に働いてもらうためには、雇い入れと退職の時に、ハローワークへの届出も必要です。

届出を怠ることになると罰金が課されるケースもあるのでご注意ください。
届出は、短期のアルバイトでも必要ですし、留学生の場合も必要です。
留学生がアルバイトをするときは、ビザの在留資格との関係(学生ですから)で、資格外活動許可を得ることが必要ですが、生活のためにこっそりアルバイトしようとする学生もいますので注意が必要です(本人が強制送還になったり、雇主が処罰を受けたりします)。

なお、届出の用紙は結構細かいので、ハローワークなどに聞いて行うことが良いと考えます。
全国のハローワークでは、外国人雇用についての相談窓口を設けています。

このように、外国人を雇うときは、日本人と同じ法律が適用になることに加えて、届出や努力義務など外国人特有の務めを雇主は果たさなくてはなりません。

それでも、労働力が不足している日本では、外国人を雇わないといけないことも事実です。

そして、その結果として同一労働同一賃金という働き方改革は、必然的に実施されなくてはなりませんし、最終的には終身雇用制度も続けることができなくなることでしょう。

社会の変化に伴う雇用状況の変動は、社会にストレスを与えて、変化についていけないところに紛争を生じさせることになります。

大きな視点で、自社の雇用を考えることが大切ですね。

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