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従業員が交通事故を起こしたら

従業員が交通事故を起こしたら・・・

「自己責任」「会社は関係ない」では済まないこともあります!
A社は、従業員のマイカー通勤を認めて、通勤手当としてガソリン代を支給していました。ところが、従業員Bさんが通勤中前方不注意で歩行者を跳ね、相手が大けがをしました。

このような場合、Bさんだけでなく、A社も事故の責任を問われるケースがあります。
交通事故の場合賠償額が1億円を超えることもあり、A社が賠償できずに倒産にもなりかねません。

従業員の保険加入の確認、マイカー通勤に関する規定の整備等、社内体制を見直しましょう。

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