ご注意!改正労働者派遣法が適用されます。
平成30年9月で労働者派遣法が改正されて3年が経過します。
派遣社員は同一事業所で3年を超えて派遣社員として働けません。
法定の期間を超えると正社員としての雇用義務が発生する場合があります。
今から3年前に労働者派遣法が改正されました。
当時は、ニュース等でとりあげられましたが、3年の間にすっかりみんなの意識から消え去っている気がします。
いよいよ今年の9月で改正から3年が経ち、改正された労働者派遣法が適用される場面がやってきます。
改正法が適用されると、同じ職場で3年以上派遣社員として勤務する場合、
- 同じ事業所で3年を超えて勤務することは原則できませんが、過半数労働組合の意見聴取で一回限りの延長ができるだけとなります。
- 上記の場合も同じ事業所の同じ課に勤務することはできず、例えば、総務課⇒営業課のように、所属部署を変更する必要があります。
そして、今後同じ事業所に3年間継続して派遣される見込みがある場合は、雇用安定化義務という義務が発生し、派遣先あるいは派遣元での正社員としての雇用など、派遣社員の地位に配慮する手当てが必要になります。
現在も派遣社員を受け入れている会社は大変多いと思いますが、これらの規定に違反した場合、派遣社員を正社員として受け入れることと「みなされて」、いつの間にか正社員として処遇することが必要になってきます。
この規定は、非常に厳しいものであり、厚生労働省や各地の労働基準局でも、積極的にこの問題に取り組む意思を示し、繰り返しアナウンスが行われています。
社内に派遣社員がいらっしゃる会社は、必ず、労働者派遣法についての確認をしましょう。