金銭解雇の実現??
現在、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」において、解雇の金銭解決についての議論が進められています。
現在、「全ての解雇・雇い止め」を対象に、①解雇がなされていること、②①の解雇が無効であること、を要件として、「労働契約解消金」の請求ができる、という制度の創設が検討されています。
この労働契約解消金の請求方法や、債権の性質などについて、議論がなされています。
この、「解雇の金銭解決」については、これまでもたびたび議論がなされ、そのたびに頓挫してきました。
みなさんご想像のとおり、労働者側から強い反対の意見が出されるのです。
「お金さえ払えば、理由を問わず解雇できる」のだとしたら、労働者にとっては、日々の生活の基盤である雇用の保障が揺らぐことになります。
反対意見が出るのは当然のことでしょう。
他方で、不当に解雇された場合に、復職してその場で働き続けることよりも、解決金を受け取って別の職を求めたいという人の方が多いのが実情で、労働者目線からも、解雇の金銭解決を制度として創設した方がよいという意見もあります。
今回は、(議論の途中から、)労働者側からしか解雇の金銭解決を求めることができないという前提で話が進んでいます。
はたして、今回は本当に制度として成立するのか、どのような内容になるのか、特に、解消金をどのような基準で算定することになるのか、議論の行く末を見守りたいと思います。