有給休暇取得義務がスタートしました
いわゆる「働き方改革関連法案」がこの4月1日から施行されました。
ニュースで話題になっていた高度プロフェッショナル制度等は自分の会社には関係ないので、何も制度変更はいらないと考えている方はおられませんか?
実は全社に影響を与える改正が多々あります。
その中でも、今回は年次有給休暇の時季指定義務について解説します。
10日以上の年次有給休暇が付与された労働者に対しては、そのうち5日について、毎年時季を指定して与える義務が課せられることになりました。
ただし、労働者が自主的に取得した年次有給休暇日数は当該5日から控除できますので、労働者自身が3日有休を取得している場合は、残り2日について有休の指定義務があるということです。
厚労省は、この指定義務について、就業規則に規定することを必要としているので、行っていないと行政指導の対象となる可能性があります。
たとえば、
「年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が自主的に年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。」
との定めが考えられます。
上記の通り、労働者自身が5日以上取得した場合には、会社に指定義務はありませんので、まずは労働者が有休を取得しやすい環境を整備することが大切です。
また、有休を計画的に付与する制度も可能ですので、繁忙期を避けて計画年休を指定するのも一つです。