ボーナス支給は義務?
日経の調査によると、今年の冬のボーナスは約80.8万円。
5年連続のプラスだそうです。
ところで会社には、ボーナスを支給する義務はあるのでしょうか。
従業員に対してボーナスを支給しなければならない、という法律はありません。
したがって、法律上は、ボーナスを支給してもしなくてもいいですし、最低賃金のような決まりはありませんので、「寸志」程度でも構わないのです。
しかし、どんな場合でも支給義務がないのかというと、そうではありません。
例えば、就業規則(賞与規程)に、支給の基準・計算方法が具体的に定められているような場合は、それが労働契約の一内容となりますから、ボーナスを支給する義務が発生します。
また、年俸制で、あらかじめ決められた額を「賞与」の名目で支払うことになっている場合も、その金額を支給する義務があることになります。
なお、多くの会社では、
「ボーナスの支給日に在籍していない者には、ボーナスを支給しない」
と規程に定められていると思います。
給与なら、支給日の前に退職した場合でも、当然、給与を支払わなければなりません。
では、ボーナスは支払わなくてよいのでしょうか。
裁判所は、基本的に、このような規程も有効であると考えているようです。
ボーナスは労働に対する報酬という意味だけではなく、将来の労働への意欲向上など、いろいろな性格を持ち合わせているものだからでしょう。