銀行をだましてお金を借りるとどうなる?
フラット35を巡る不正融資が問題になっています。
資金使途、資力などを偽って融資を受けることには問題があります。
何事も嘘はいけません!
住宅金融支援機構の住宅ローン商品にフラット35というものがあります。
読者の皆様も名前を聞いたことがあるでしょう。
フラット35は、自宅を購入する人向けのローンですが、金利が割と低いこと、長期固定で融資を受けられること、そして、公的機関が貸し付けることから審査が割と緩いこと(失礼!)で知られていました。
先日のニュースによると、フラット35を悪用して、若者に投資用の物件を購入させるという案件がたくさんあるといわれています。
そもそも、フラット35は自宅を購入する人向けの金融商品であって、投資とか事業とか向けのものではありません。
しかし、実際には、住宅と同じ程度の小型の投資案件では、書類上は自宅なのか投資用なのかは、一見区別がつかないのです。
ですから、書類を整えて申し込みをすると、融資を受けられてしまいます。
そこで、フラット35の制度を悪用して、投資用の案件を20~30代(年齢的には、自宅を買う世代ですね)に売りまくった不動産業者がいます。
このニュースをみたときは、とうとうやったかという感想を持ちました。
実際、不動産の売買では融資が一番のポイント(現金で買える人はまずいないので)ですから、昨年のスルガ銀行の件を持ち出すまでもなく、いろいろな手段で不正を働くアイデアは尽きることがありません。
フラット35は、マイホームという夢をかなえるための制度で融資を前向きに考えるものですから、いつか狙い撃ちされるだろうことは想像可能でした。
不動産業者の担当者は懲戒解雇されたようですが、資金使途を限定されているのに、違う目的でお金を借りて使ってしまった場合、どのような問題があるのでしょうか。
お金を借りるときは、自分の財産の状況や収入、資金使途などを申告しますが、これに嘘があってはいけません。
これらは融資の前提条件になっているのです。
ですから、偽りをもって借入れをすることは、金融機関に対する詐欺を働いたことになります。
刑法上は、借主やアイデアを出した仲介業者などが詐欺罪に問われる可能性があります。
なぜなら、金融機関は、決まった目的以外であればお金を貸さなかったであろうからです。
また、民事上も詐欺による融資は取り消すことができるので、金融機関が貸したお金を一括して返してくれと言う可能性があります。
この場合、一括で返すと言っても不動産を売り払い、残りを返せなければ破産になりかねません。
どんな取引でもそうですが、嘘はいけません!
駆け引きと詐欺は違いますので、きちんと区別して行動することを心がけましょう。