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公益通報者保護法改正!内部規程を見直しましょう

 2022年6月1日,いよいよ改正公益通報者保護法が施行されます。今回の改正により,事業主には措置義務が課せられることとなりました。内部規程の見直しは済んでいますか?

 改正法は,常時使用する労働者数が300人を超える事業者に対して,①内部公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること,②公益通報対応業務(内部公益通報を受け,内部公益通報に係る通報対象事実の調査をし,及びその是正に必要な措置をとる業務)従事者を定めることを義務づけています。

 改正前の公益通報者保護法が,内部通報者に対して解雇等の不利益な扱いをしない義務を定めていたのと比較して,積極的な措置をとる義務となっており,大きな改正といえるでしょう。

 より具体的には,消費者庁が指針を公表しており,この指針に沿った措置をとるべきこととなります。指針に従わない場合には,消費者庁による助言,指導,勧告の対象となり,勧告に従わない場合は公表の対象となります。そして,指針は,指針において求められる事項について,内部規程において定め,内部規程の定めによって運用することを求めています。したがって,改正法対応としては,内部規程の見直しを行うことが重要となります(もちろん,規程だけを変えればよいというものでもありませんが)。

 施行が目前に迫っていますので,対応がまだという企業は少ないかもしれませんが,もし対応ができていない!ということでしたら,消費者庁から内部規程例が公表されていますので,参考にしてみてください。

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