最高裁は、生前の不動産購入による相続税節税スキームについて「待った!」をかけました。
令和4年4月19日、最高裁判所は、不動産の相続税について、評価通達が定める算定方法(路線価など)に基づき評価をした申告を認めないとする判断を下しました。
「脱税は違法、節税は適法」と言われたりしますが、誰しも、正々堂々と節税をしたいものです。相続に際し、預貯金はそのままの金額で評価されるのに対して、不動産は路線価などにより評価されローン控除もされるなど評価額を抑えることができます。
そこで、生前に、不動産を購入し、相続税対策をしておく、という方も多いのではないでしょうか。
ところが、先月19日、最高裁判所は、このような節税スキームに待ったをかける判断を下しました。
問題となった事案は、納税者である相続人が相続開始の数年前に購入された複数の不動産について、財産評価通達による評価(路線価方式など)で相続税を申告したところ、課税庁が不動産鑑定評価に基づく更正処分等をしたというものです。
甲不動産は、通達による評価額が2億円であるのに対し、鑑定評価額は7億5400万円であり、乙不動産は通達による評価額が1臆3000万円であるのに対し、鑑定評価額は5億1900万円でした。
そして、不動産購入のためのローン控除や特例の利用により、最終的に、相続税ゼロで申告がされています。
最高裁判所は、祖税法上の一般原則としての平等原則について、祖税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解したうえで、「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合」には、合理的な理由があるため、評価通達の定める方法による価額よりも上回る価額によるとしても平等原則に反しないとしました。
そして、当該事案では、各通達評価額と各鑑定評価額との間に大きな乖離があるだけでなく、被相続人及び相続人らが、不動産購入と購入資金の借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて不動産の購入と購入資金の借入れを企画して実行しており、租税負担の軽減をも意図して行ったものであると認定し、評価通達の定める方法による画一的な評価は、かえって、他の納税者と相続人らとの間に看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとして、評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によって課税することが平等原則に反しないと判断しました。
本件判決は、不動産購入による相続税節税スキームに警鐘を鳴らすものといえます。相続税対策をされる際には、まずは、専門家に相談されることをおすすめいたします。