メルマガ Mail magazine

口コミサイトの操作

商品やサービスを選ぶ際に、インターネット上の口コミサイトを参考にする方は多いと思います。
それを狙ったステルスマーケティングは効果抜群のように思えますが、法的な問題点はないのでしょうか。

今年の4月11日、大阪地裁が外壁塗装リフォーム業者Aに対して、損害賠償を命じました。

この判決で、Aは、自社とは無関係のように見える口コミサイトを運営し、同サイトにおいて架空の口コミを投稿することによって、自社をランキング1位に表示していたと認定されました。
そして、このような行為は、不特定多数の施主等の意見を集約した結果として、その提供するサービスの質、内容が掲載されている業者の中で最も優良であることを表示するものであり、実態と乖離するのであるから、不正競争防止法が禁止する、役務の質、内容について誤認させるような表示にあたると判断しました。

そして、Aを提訴した同業者のB社には、投稿者を特定するための調査費用に相当する損害が生じたとして、Aに対し、損害賠償を命じたのです。

上記の事例とは異なりますが、例えば、同じように口コミサイトで、同業者に対してネガティブな口コミを投稿しているような場合だと、信用毀損行為として同じく不正競争防止法違反となる可能性があります。

広告には、不正競争防止法のほか、景品表示法など、注意すべき規制がたくさんあります。
インターネット上で、自社の広告という形をとらないステルスマーケティングであれば問題ないだろうと考えてしまうかもしれませんが、上記のようにわかってしまう例もあります。
そしてその際には、消費者は「だまされた」と感じ、信用を一気に失ってしまうことになります。
やはり、ステルスマーケティングに頼るのではなく、誠実に自社の商品・サービスをPRすることが大切です。

関連記事

2023.07.10

電動キックボードの規制が緩和されました!

 道路交通法が改正され、電動キックボードに対する規制が緩やかになりました。さて、その内容は・・  最近、弊所近辺…

2020.11.09

民法改正により消滅時効が変わりました

本年4月1日に改正民法が施行されました。今回は消滅時効についてお話します。 消滅時効とは、権利を行使しないまま一…

2021.09.13

「僕の苗字になってください」というプロポーズは、時代遅れでハイリスク!?

ひと昔、いえ、ふた昔前は、女性が愛する男性と結婚し、その男性の姓を名乗ることは幸せの象徴ととらえられました。あな…

PAGE TOP

COPYRIGHT © SHINWA LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.