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ガーシー逮捕!脅迫的言動を受けた時の対処法

 芸能人らの秘密を暴露するとユーチューブで動画をアップしていたガーシー容疑者が逮捕されました。

 罪名は、常習的脅迫罪です。
揚げ足を取るように脅迫的言動を行う相手には弁護士対応しましょう。

 ガーシーの呼び名で知られる元参議院議員東谷義和氏が、UAEから日本に帰国し、成田空港で逮捕されました。罪名は常習脅迫罪と報道されています。

 ほとんどの方がご存じだと思うのですが、ガーシーこと東谷(苗字からガーシーって呼ばれてるんですね)氏は、芸能人などの飲み会に一般女性を同席させたりするアテンダーとして、その世界では有名でした。お金に困って、詐欺的な行為をしたなどとして刑事告訴されていた東谷氏は、海外にわたり、ユーチューブで芸能人の秘密を暴露するとして(一部の方はいろいろ言われていますが)、ユーチューブに動画を投稿し、126万人の視聴者を集めました(正直、反響はすごいと思います)。

 当然、暴露されたとされる芸能人は、刑事告訴など対抗措置を取り、警視庁も逮捕状を取りましたが、結局、最近まで帰国せず、ようやく逮捕となりました。

 今回の罪名は、詐欺でも、名誉棄損でもなく、常習的脅迫罪ということです。常習的脅迫罪は、刑法の脅迫罪に該当する行為を、常習的に行っている場合に成立するもので、通常の脅迫罪は最長2年の懲役ですが、常習的脅迫罪は最長5年の懲役と罪が重くなっています。

 ガーシーの場合は、ネットを通じた脅迫ということですが、現実に仕事をしているとちょっとしたことで揚げ足を取ったりして、過大な要求をしてくる輩(やから)は後を絶ちません。弁護士的にはそういうのは脅迫やでって言うところなのですが、実際に言われている側は、自分に負い目があるので、なかなか強く出られないということがあります。脅迫する側も、負い目に付け込んでこれでもかとばかり攻め立ててくるので、いつの間にかマインドコントロールのようになって、気が付けば多額の支払をさせられるということになってしまいます。

 しかし、交渉にも限度があり、一方的に人の弱みに付け込んだり、害悪を加えるようなことを言って代わりに要求をするのは、許されるものではありません。当事者の立場になるとなかなか強く言い返せないのですが、法律の専門家である弁護士を窓口にすれば、法律的な論理と、経験に基づいた常識的な解決の落としどころで交渉をしてくれることでしょう。脅迫する側も、自分の理屈が出るところに出れば犯罪になるわけですから、実は自分の方が強く言えなくて、内心ではおびえているはずです。そこに法律の専門家である弁護士が出てくれば、最早、自分が不利なことがわかります。脅迫する人は、何らかの利益目当てなので、自分に損をすることはしてはいけないということは理解できます。脅迫してくる相手方には、最大限弁護士を利用するようにしましょう。

以上

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