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40人以上を雇用している企業必見!障害者雇用について

 2024年4月1日から、法定雇用率が2.5%に引き下げられました。40人以上を雇用している企業は、1人以上の障害者を雇用する必要があります。 

 引き下げ前の法定雇用率は2.3%でしたから、従業員数40人~43人の企業は、今年度から新たに障害者の雇用義務を負ったことになります。

 法定雇用率を満たさない場合、雇入れ計画を作成するよう命じられる可能性があります。そして、計画の実施状況が悪い場合は、実施勧告、特別指導が行われ、最終的には企業名が公表されます。令和6年は47社(そのうち従業員数1000人未満が35社)が特別指導の対象となり、1社の企業名が公表されました。

 障害者とひとくちに言っても、その内容や程度は人によってさまざまです。特性をうまく活かすことができれば、人材不足のこの時代のひとつの解決法になるかもしれません。とはいえ、障害者を雇用するにあたり、さまざまな配慮が必要となることがあります。合理的な配慮をすることは、企業の義務とされていますが、具体的にどのような配慮をするべきなのか迷われるかもしれません。これについては、ハローワークや地域障害者職業支援センター等から助言を得ることができます。そのほか、厚生労働省から事例集が出ていますので、参考になるものと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001230884.pdf)。

 障害者の雇い入れや、そのための施設等の整備などについて、助成金を受けることができる場合もあります。

 このような事業主向けの支援策を活用して、障害者雇用をすすめていきましょう。

以上

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