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本年10月1日より代表取締役等住所非表示措置が始まります。

 商業登記規則が改正され、代表取締役等の住所を登記事項証明書等に表示しないことが可能となります。

 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置が創設されました。本年10月1日より施行されます。

 皆さんご存知のとおり、会社の代表者の住所は、登記事項とされており、誰でも知ることができます。これは、会社と取引関係に入ろうとする相手方からすれば取引の安全等に資するものですが、代表者からすれば自宅が公開されることによるプライバシー侵害や安全上の懸念等があり、起業する場合のハードルの一つになっているとの指摘がありました。

 そこで、今回、商業登記規則を改正し、一定の要件のもと、代表者の住所を「市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)」の記載とし、それ以降の住所を表示しないことができることとなりました。登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービスにおいて適用されます。

 要件としては、①登記申請と同時に申し出ること、②規則所定の書面を添付すること、です。

①は、設立登記や代表取締役等の就任登記、代表取締役等の住所移転による変更登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができ、いつでも申し出ることができるわけではありません。

②は、上場会社以外の株式会社の場合には、当該会社が受取人として記載された書面が本店所在地に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面や株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面等が必要です。

 なお、非表示措置がとられた場合であっても、代表者の住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者については、登記簿の附属書類の利害関係を有する部分として閲覧をすることにより、住所の確認が可能です。

 代表者のプライバシー保護等を考えれば、非表示措置を使いたいと思われる方も多いでしょうが、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるにあたって不都合が生じたり、不動産取引等にあたって必要な書類が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。 

非表示措置の申出をされる前に、デメリットについても十分に検討いただき慎重にご判断ください。

以上

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