下請取引は要注意!手形サイト
かなり少なくなってきたとはいえ、まだ決済手段が手形、という会社もあります。サイトは、どうなっていますか?もしかしたら、短縮する必要があるかもしれません。
下請法の正式名称は、下請代金支払遅延等防止法です。その名のとおり、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者と下請事業者との取引の公正を図ること、下請事業者の利益を保護することを目的としています。
長期サイトの手形は、下請事業者の資金繰りを圧迫します。そこで、下請法は、親事業者に対して、「割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること」を禁じています。長らく、公正取引委員会、中小企業庁は、繊維業は90日、その他の業種については120日を超える長期のサイトの手形を、「割引を受けることが困難であると認められる手形」に該当するおそれがあるものとして指導を行ってきました。
4月30日付で、この指導基準を見直すことが発表されました。今年の11月1日以降、サイトが60日を超える場合に、「割引を受けることが困難であると認められる手形」に該当するおそれがあるものとして指導が行われることになります。
まず、自社が下請法上の親事業者に該当する場合には、手形サイトを60日以内にしなければなりません。また、これを実現するために、自社の仕入先・発注元に対し、手形サイトの短縮を求めて交渉しなければならないケースもあるでしょう。
下請法の対象外の取引についても、手形サイトを短縮する、代金の支払を現金・振込に変更するなどを検討しましょう。なぜなら、下請取引における手形サイト短縮の障害として、親事業者のさらに上位の取引先からの支払がサイトの長い手形であることが言われているからです。サプライチェーン全体でサイト短縮に取り組むことが求められています。
以上