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ついに自転車にも交通反則切符(青切符)が切られます!

 5月17日、改正道路交通法が成立し、自転車の交通違反に青切符が切られることになります。
 ついに、自転車運転にもメスが入ることになります! 去る5月17日に、改正道路交通法が成立し、自転車の違反行為に対し交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されることとなりました。ただし、実際に適用が開始するのは、2026年とのことです

 現在の青切符の対象となっているのは、自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)で、自転車を含む軽車両は対象外とされています。

 皆さん(?)ご存知のとおり、青切符は、信号無視、速度違反、一時不停止なでの反則行為(定期的な違反)に対して反則告知として切られるものです。反則金の納付は任意ですが、反則金を納付しないと、刑事手続きに進み、警察による捜査、検察庁への事件送致、その後、検察官により起訴されると刑事裁判にかけられることとなります。

 警察庁の発表によれば、自転車関連交通事故のうち、自転車対歩行者の事故割合が近年増加しており、歩道における歩行者死亡・重傷事故では自転車運転者の多くが25歳未満、歩行者の多くが65歳以上とのことです。

 歩道を歩いていても、あるいは車道で車を運転していても、自転車の信号無視や逆走、スマホを見ながらの運転など、危ない!と思うことが多々あります。

 改正法では、警察官が現認可能な明白で定型的な違反行為を反則行為として定め、青切符の対象とします。

反則行為として、自動車等についても反則行為とされている違反行為(信号無視や一時不停止等の約110種類)と自転車に固有の違反行為(歩道徐行等義務違反等の5種類)を定めています。

 また、交通反則通告制度(青切符)・刑事手続の違いによらず、危険行為(信号無視等の反則行為13類型と酒酔い運転・妨害運転等の非反則行為2類型)を反復して行った場合は、自転車運転者講習の受講命令が課されます。

 交通反則通告制度(青切符)の対象は、16歳以上の自転車運転者です。16歳未満の自転車運転者に対しては、個別の事案の実情に即した違反処理が望ましいとされています。

 交通ルール違反に対してサンクションを与えれば交通ルール順守の実効性をあげることは間違いないですが、並行して、交通安全教育と自転車の安全を確保する交通規制も行うとのことです。これから、自転車利用者の世代ごとに、ガイドラインを策定するなどして、きめ細やかに注意点が示される予定です。

 自転車も車と同様、一歩間違えれば、人を死傷させる脅威となるということを、改めて認識していただき、心と時間に余裕をもって、安全運転を心がけていただければと思います。

以上

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