裁判手続のIT化 その後
諸外国に比べて遅れに遅れているわが国の裁判手続IT化ですが、昨年からウェブ会議による争点整理の手続が導入されたことは、以前のメールマガジンでもお伝えしたとおりです。
ウェブ会議システムの導入は、大規模庁から順に進んでいました。これは、裁判所側から見れば当然の流れなのですが、弁護士側のニーズは逆。地方の裁判所に出かけていく時間の負担、移動費用の問題(これは依頼者にご負担いただくことになり、依頼者の利益に直結します)が生じます。もちろん、これまでも電話会議は利用可能でしたし、基本的に書面ベースで手続が進むのですが、やはり顔を見ながら議論する方がやりやすいですし、早く各地の裁判所で導入してくれないかと思っていたところです。
ようやく、昨年12月に、全国の地方裁判所本庁でウェブ会議システムによる争点整理手続が利用できることになりました。これまで、電話会議システムによる争点整理を行っていた事件で、裁判官から「次回からウェブ会議で行いましょう」と提案されたときの嬉しさといったら!しかし、全国の地方裁判所本庁の数50に対し、支部はその数203。道のりはまだまだ遠いのです・・・。
さて、裁判手続のIT化については、法制審議会で議論が続けられてきたのですが、今年2月19日に中間試案が取りまとめられ、パブリックコメントに付されています。その内容によりますと、訴状のオンライン提出、手数料の電子納付、訴訟記録の電子化などが提案されており、いずれも実現してほしいと思うものばかりです。
もっとも、中間試案では証人尋問をウェブ会議で行うことが提案されているところ、やはり実際に対面して「同じ空気の中で話をする」のと、画面越しに話をするのとでは、真に迫ることのできる度合いが相当に違うのではないかという気がします(オンライン飲み会をしてもイマイチ盛り上がらないのと同じ・・・?)。一定の場合にニーズがあることは理解できるのですが、これがあまりに広がるのもなあと思っています。パブリックコメントを経て、今後どのように議論がまとまっていくのか注目したいと思います。