フランチャイズ、理想と現実
事業の多角化や、副業でフランチャイズに取り組む人が増えています。
フランチャイズでノウハウやブランドを利用できるメリットは大きいです。
事業には失敗もあるので収支見込みや契約内容をよく確認しましょう。
コンビニエンスストアなどの小売業、マクドナルドなどの飲食業、塾や介護などのサービス業など、本部と加盟店からなるフランチャイズという業態は様々な分野に及んでいます。
フランチャイズに加盟すると、お金儲けのノウハウがついてくるという考え(この考え自体は間違いではないと思います)からフランチャイズを専業あるいは副業で行おうとする人はたくさんいますが、必ず成功する保証はどこにもありませんので、加盟にあたっては慎重な検討が必要です。中には詐欺ではないかと指摘されるほど悪質なフランチャイズチェーンもあり、加盟前に十分吟味しなくてはなりません。
フランチャイズ契約は、一般的に本部側のひな型に基づく契約が提示され、加盟店側は加盟するなら印鑑を押すしかないということで、契約内容を交渉することがほぼできません。すなわち、本部と加盟店には情報量や法的知識などに圧倒的な差があり、加盟店は十分理解していないままに、他の店もできてるんだから頑張ればいけるだろうなどの曖昧なままに加盟を決めてしまいがちです。
特に、本部側で加盟店を勧誘する担当者は、加盟店の獲得数が成績に直結するだけに、不安を否定するような話をしがちです。しかし、決して忘れてはいけないのは、事業の最終責任は加盟店側が負うということであり、損をしても本部は責任を取ろうとしないということです。実際に事業を始めてみると、予想された売り上げが全然上がらない、アルバイトなどの確保ができないなどの問題が起こることがしばしばあります。そして、本部側の開示する情報が不十分(というか隠蔽されている)なことで、加盟店側が苦境に陥るということも、事業には損も得もあるということで済まされかねません。
また、セブンイレブンの本部と加盟店が時短営業の可否について揉めて裁判になっていることはニュース等で見た方も多いと思いますが、契約条項が本部側に圧倒的に有利なことも気を付ける必要があります。
独占禁止法では一方的な契約内容は制限されています。例えば、過剰の仕入を押し付けたりすることや、オリジナルな販売活動が行えないなどは、優越的地位の濫用にあたるとして契約内容が無効とされる場合があります。
ただし、実際の契約内容を争うためには時間も費用も必要なので、結局泣き寝入りのようになってしまいかねません。 結論的に言うと、結婚と同じで、約束する前によく考えることが一番ですから、弁護士や税理士など外部専門家と必ず十分検討してください。