2020年4月1日 とうとう民法(債権法)が改正されます!
随分先のことだと思っていた民法(債権法)改正が、とうとう目前に迫ってきました。
準備できている方もできていない方も、経過規定を踏まえて、今一度、民法改正が実務に与えるインパクトを復習(予習?)しておきましょう。
基本的に2020年4月1日以降の意思表示や法律行為(契約締結等)には、新法が適用されることになります。
したがって、4月1日以降に契約を締結する際は、従前の契約内容のままでよいのかどうか、きちんと確認が必要となります。
特に、現行法では、5%(商事は6%)とされていた法定利率が3%と大きく下がることになります。
通常はあまり利息や遅延損害金について意識することは少ないかと思いますが、債務不履行があった場合には、2%の違いが大きなインパクトを与えます。
(たとえば債権1000万円だとすると、1年で20万円の差が生じます。)
この機会に、契約書に利息や遅延損害金の定めがあるかどうか、確認をお願いします。
なお、利息については、お金を受け取った日が、改正日の前か後かで適用法律が変わります(契約締結日ではないことに注意)。
そのため、改正前の現時点で金銭消費貸借契約を締結していても、お金を渡したのが2020年4月1日以降であれば、何等の約定がない場合には利率が3%となることに注意が必要です。
また、契約不履行に基づく遅延損害金は、債権者が履行の請求をした日(催告日)が、2020年4月1日より前か後かによって、適用法律が変わってきます(こちらも契約締結日や債務不履行日ではないことに注意)。
すでに債務不履行が生じているような案件で、契約書に利率の定めがない場合には、改正日より前に催告をしておく必要がありますので、今一度確認をお願いします。
改正の論点を全て一気に確認しようと思うと大変ですので、まずは利率から締結済みの契約書の確認をしてみていただければと思います。