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秘密、秘密、秘密

秘密保持契約は、いろいろな契約の中で最も多いものです。
契約の内容も、情報の出し手か受け手かを意識して決める必要があります。
情報の管理体制についても、この際、見直してみましょう。

先日、ラインの情報が中国の会社に漏れているということが報じられました(現在は対応済みとのことです)。ラインの内容が見られるとまずいなあと個人的に思った人は少なくないと思います。

さて、会社と会社も、共同研究や、事業の提携などで、お互いに情報を出し合うことが増えてきています。ビジネスチャンスが共同で行うことにより広がっていくというメリットがありますね。

その際、注意しなくてはならないことが、情報だけを取られてしまい、いわゆるいいとこ取りをされないということです。会社が積み上げてきたノウハウ等の情報がいつの間にか取り込まれてしまい、相手に利用されることのないようにしましょう。

そこで、秘密保持契約の登場です。秘密保持契約は弁護士の契約チェックの2割程度を占めるものであり、世の中にある契約書の中ではスタンダードな類型です。秘密保持契約では、秘密をどのように管理し、取り扱かうか、秘密を基に新しいものが作られた場合の取り分をどうするかなどを取り決めておかないと、後々、トラブルになります。

秘密保持契約は、定型的なものがそのまま送られてきて、あまり意味を深く考えずに合意したりしがちなのですが、こちらが情報の出し手の場合は、十分注意する必要があります。相手から契約書が送られてきて形式的にチェックするだけでなく、秘密保持契約が目指すビジネスについて弁護士に説明をして、注意点を盛り込んでいくことが大切です。

同時に大切なことは、相手から得た秘密も含めて、情報の管理体制をしっかり整えることです。管理体制の甘さを突かれて秘密方法が持ち出されて刑事事件になるケースは昨年も22件ありました。特に、従業員が退職の際に、秘密を持ち出す例が目立っており、十分に気を付ける必要があります。

秘密を持ち出せないよう、データは会社のパソコンでだけ利用でき、USBなどにダウンロードはできないようにする、重要情報にアクセスできる人をパスワードなどで制限するなどの体制を作ることはとても大切です。

また、従業員からは秘密保持に関する誓約書を取得したり、秘密は目には見えないけど会社の財産であり、それを持ち出すことは泥棒であるということをしっかり社員教育することが大切になります。

新年度になり、新しい従業員も入社されると思います。社員教育も含めて社内体制を見直しましょう。

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