自筆証書遺言保管制度がスタートしました
以前にこのメルマガで、自筆証書遺言の保管制度ができることをご案内しましたが、いよいよ、本年7月10日よりこの制度がスタートしました。
自筆証書遺言は、遺言者の自宅で保管されることが多く、いつの間にか紛失してしまったり、遺言者が周囲にその存在を知らせていないと、発見されないままになってしまうケースがあります。あるいは、周囲が遺言者に無断で遺言書を処分したり、改ざんしたりする可能性もあります(このようなことは、相続欠格事由に該当するだけでなく、場合によっては犯罪ですが、「ばれなければいい」とこのような悪事を働く人がいることも事実です)。
そこで創設されたのが、自筆証書遺言を法務局にある遺言書保管所で保管するという制度です。
同じように遺言書を公に保管するしくみとしては、公証役場で作成する公正証書遺言がありますが、公正証書遺言の場合、内容によって手数料が数万円から数十万円が必要なのに対し、自筆証書遺言の保管の申請は3900円とお手軽です。ただし、公正証書遺言は、公証人が形式面をきっちりと整えてくれ、内容の相談もできますが、自筆証書遺言はその名のとおり自分で作成する必要があり、遺言書保管所は相談を受け付けませんので、注意が必要です。
自筆証書遺言を遺言書保管所に預けた場合、改ざんなどの心配はなくなりますが、では相続人がどうやってそのことを知るのか、という問題があります。「遺言書を預けている」と誰かに伝えておける場合はよいですが、事情があって言えない、言いたくないというケースもあるでしょう。
このような心配に備えるのが、通知の制度です。
まず、遺言者の死亡後、関係相続人が、遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたときに、遺言書保管所から、その他の関係相続人等に対して、遺言書保管所に遺言書が保管されていることを通知するという制度があります。これらの申請をするには、相続人全員の住民票などを提出することになっていますので、それをもとに通知が行われることになります。
とはいえこれも、誰かが遺言書の閲覧などを申請しなければ、通知は行われません。そこで、「死亡時の通知」というしくみが、来年以降に運用されることになっています。これは、遺言者が誰か1名を指定しておき、遺言書保管所が遺言者の死亡を確認したとき(戸籍担当部局からの情報取得に同意しておくことで、この確認ができるようになります)に、その指定された者に通知を行うという制度です。
これらの通知制度によって、遺言書の存在が知られないままという可能性は低くはなります。相続人側からすれば、遺言書の有無について情報がない場合、今後は、公証役場だけでなく、遺言書保管所(法務局)にも、遺言書があるかどうかを確認すべきことになりますね。