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「遺言信託」は信託ではない!

最近、「信託」という言葉をよく聞くようになってきた方も多いのではないでしょうか。
なんでもできる魔法のように「信託」という言葉を使っている営業マン、周りにいませんか?

金融機関も「遺言信託」をアピールし、顧客を取り込もうとしています。
でも、実はいわゆる「遺言信託」は、信託ではないんです。
信託とは、財産を所有する依頼者が、一定の信託目的に従って、他者に対して、財産を託し、託された他者は、信託目的に従って、財産の管理・処分などを行う法律行為です。

信託に関する法律関係については、信託法で定められています。

金融機関が商品として販売している「遺言信託」も、なんとなく、信託法に基づく信託だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、信託法に基づく信託とは全く異なるものです。

とある金融機関の遺言信託の報酬を確認したところ、

  • 基本手数料は30万円+税 (別途、公正証書作成等の実費も必要)  
  • 遺言書の保管料として、年間6000円+税
  • 遺言執行時に、遺産の数パーセント(最低額は100万円+税)

となっているようです。
(保管料とかとるんですね~)

実は、この遺言信託と呼ばれる遺言書作成、保管、遺言執行は、普通の弁護士事務所なら一般的な業務として行っているものです。

弁護士がこれらの業務を行うことのメリットとしては、

  • 費用が安く済むことが多い(少なくとも弊所では、金融機関の最低額程度でやることが多いです)
  • 相続人のトラブルがある場合などでも、解決に向けてサポートできる。
  • 遺言作成にとどまらない、全体的なサポートが可能。

などが挙げられます。

遺言信託を検討されている方がいれば、なんとなく、金融機関にしかできないと思い込まずに、一度、弁護士にもご相談ください。

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