無料の求人広告掲載キャンペーンに申し込んだところ高額の広告料金を請求されて困っています!
無料の求人広告トラブルが増えています!
最近、複数の企業の方から、無料の求人広告を申し込んだところ、高額の広告料金の支払いを求められて困っているというご相談を受けました。
ある日、会社に電話がかかってきて、ただいまキャンペーン中につき無料で求人広告ができますよ、と勧誘されます。具体的には、求人サイトでの広告が一定期間(3週間等)無料というものです。担当者としては、無料で求人ができるならばありがたい話と、早速、別に送られてくるファックス書面にサインをして申し込みます。
ところが、しばらくして、無料期間内に解約手続をとっていなかったため広告契約が自動更新されたとして、数十万円もする高額の料金を請求されます。その支払いを拒むと、突如、代理人弁護士から督促状が届き、どうしよう、というものです。
後になって無料広告の申込書をみると、3週間以内に解約(更新拒絶)しないと契約は自動的に更新されるとなっています。また求人サイトに広告が掲載されていたようですが、これを受けての応募はなかったというものです。
この事案のポイントは、ご相談者が事業者である企業(法人)であるというところです。もしこれが事業をしていない個人であったならば、消費者契約法や特定商取引法などによる救済が考えられるところが、企業であるために、これらの法律の適用がありません。とはいえ、このまま高額の代金を支払うのもおかしな話です。もともとこのような高額の料金を支払うのであれば広告掲載の申し込みをしていませんよね。
手法は多少異なれど、同種の無料求人広告によって高額の料金を請求されてトラブルになるケースが増えています。実際に裁判になっている例もあり、求人広告として実体がなく、専ら無料掲載期間内に解約しなかった顧客に1年分の広告料を支払わせることのみを目的として契約を締結しているものであるから、公序良俗に反し無効である、として広告業者の料金請求を棄却したケースもあります(東京地判令和元年9月9日)。その他、詐欺や錯誤による取消など民法による救済を考えられる場合もあります。
このような悪質な無料広告の勧誘にひっかからないというのが一番ですが、もし、ひっかかってしまった場合には、泣き寝入りすることなく、まずは法律の専門家にご相談ください。
以上