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本年4月1日より総額表示義務が全面的に適用されます。

本年3月31日の経過により総額表示義務の特例措置が終了し、本年4月1日より、総額表示義務が全面的に適用されることとなります。

消費税法第63条は、事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない、と定めています。

つまり、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。  

しかし、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、消費税法第63条に規定する総額表示義務の特例として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることにより、税込価格を表示することを要しないものとされていました(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第10条)。具体的には、「○○○円(税抜価格)」「○○○円+消費税」などです。なお、現時点において、同特例措置の期間延長は発表されていません。

総額表示義務の対象となる取引は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときであり、事業者間での取引は対象となりません。

また、対象となる表示媒体ですが、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。ただし、口頭による価格の提示は、これに含まれません

さらに、総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。

総額表示の例としては、「△△△円」「△△△円(税込)」「〇〇〇円(税抜価格△△△円)」などです。

すでに総額表示をされている事業者も多いかとは思いますが、4月1日からは義務となりますので、どうぞご準備されますよう宜しくお願い致します。

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