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不祥事を起こした従業員を懲戒解雇!

俳優の伊藤健太郎がひき逃げで逮捕されました。
懲戒解雇や損害賠償はできるのでしょうか?
就業規則を見直しましょう。

俳優の伊藤健太郎がひき逃げ事故を起こして逮捕されました(その後釈放)。期待の若手俳優だっただけに残念なことです。彼は、マネージャーからたびたび運転を控えるように言われていたということですから、予兆があったということですね。法律の話ではないですが、リスク管理は、リスクの兆しに注意し、問題の原因を芽のうちに摘み取るということが大切だと改めて感じます。

芸能人の場合、契約の打ち切り等に直結しますので会社に直接損害が生じますが、一般の会社でも、契約に向かう車で事故を起こしたりして、会社に損害が生じることが考えられます。そして、ひき逃げのように社会的に非難される行動があった場合、所属する会社が明らかになると会社の評価も低下してしまいます。

このような場合、会社は、事故を起こした従業員を懲戒解雇することができるでしょうか。「お前なんかくびだ!」と昭和の社長なら言えますが、今は令和です。法律に従った手続きを取らなければ、逆に、従業員が裁判所に駆け込んで、会社側が悪者になってしまいかねません。

事故の報告を受けた場合、会社としては、まず、事故の内容をしっかりと確認し、刑事事件になるなら従業員に弁護士を紹介するなどして法的にしっかりサポートすることが必要になります。この場合、会社の顧問弁護士を就けると、後に会社と従業員の間で紛争になった場合、顧問弁護士が会社の代理人になることができないこともあり得ます(弁護士倫理の関係です)。あくまでも弁護士をつけてサポートすることが大切です。場合によっては、会社としても被害者に対応する必要がありますから、本人にしっかりした弁護士を就けておくことは、会社にとってもメリットがあります。

次に、確定した事実に基づいて、どのような処分を下すかですが、法律的には刑法や道路交通法に基づいてひき逃げ事件が裁かれるように、社内での処分には就業規則に基づくこととなります。ところが、この就業規則が意外としっかりしていない会社があります。創業〇十年、一度も変わっていませんなどと言われるとずっこけてしまいますが、法律が変わると、それに伴って就業規則もアップデートしなくてはなりません。また、SNS等への対応も、最近まで就業規則にはありませんでした(SNSなんてなかったですよね)。社会の変化に合わせて、変更も必要です。

この機会に、就業規則を見直して、懲戒解雇もきちんとできる会社を目指しませんか。もう一つ付け加えると、就業規則は従業員が見ることができる場所に置いておくことが必要です。

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